車を運転している途中でスピードが出すぎていないかは誰もが気にするでしょう。
法定速度をオーバーしていればスピード違反で止められてしまい、反則金・減点の処分を受けるだけでなく、無駄な時間も費やすことになります。
しかしながらスピード違反についてはあまり詳しい情報を知らない方もいると思います。
最も日常的に取られやすい違反の一つであるスピード違反について調べました。
「スピード違反」とは何キロオーバー?
スピード違反は「速度超過」とも言われます。
最高速度に関しては道路交通法第22条において『道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。』と規定しています。
規定された最高速度をたった1km/hでも超えてしまえばスピード違反となってしまうのです。
多くの道路には道路標識で最高速度が指定されていますが、標識のない道路では次の速度を超えて走行してしまうとスピード違反となってしまうので注意が必要です。
道路の最高速度
- 一般道路⇒60km/h
- 高速道路⇒100km/h
※いずれも標識での速度規制がない場合
ただし試験的にではありますが、新東名高速や東北自動車道など最高速度が120km/hとなっている区間もあり、一部では高速道路の制限速度が100km/hとなっていない区間もあります。
また悪天候の際には最高速度が80km/hに引き下げられるなど、速度規制の措置が取られることもありますので注意が必要です。
首都高速道路では最高速度が50km/hの区間も多くありますので、覆面パトカーの多さからも速度標識の確認は必須でしょう。
速度標識以外にも覚えておくべき道路標識はいくつもあります。
以下の記事ではペーパードライバーや運転が久しぶりの方にもわかりやすく覚えるべき重要な標識を解説しています。
スポンサーリンク
スピード違反の減点と反則金は?
スピード違反をしてしまった際の減点と反則金は、超過してしまった速度で異なるだけでなく、一般道路と高速道路でも異なります。
以下は警視庁のサイトを参考に作成した普通車の減点の点数と反則金の表です。
減点される点数 | 反則金 | |||
超過速度km/h | 一般道路 | 高速道路 | 一般道路 | 高速道路 |
~15 | 1 | 9,000円 | ||
15~19 | 1 | 12,000円 | ||
20~24 | 2 | 15,000円 | ||
25~29 | 3 | 18,000円 | ||
30~34 | 6 | 3 | 6ヵ月以下の懲役、又は10万円以下の罰金 | 25,000円 |
35~39 | 3 | 35,000円 | ||
40~49 | 6 | 6ヵ月以下の懲役、又は10万円以下の罰金 | ||
50~ | 12 |
反則行為の種別及び反則金一覧表および交通違反の点数一覧表を参考にしています。
ピンクで塗られた部分が、それまで減点がなくても一発で免停になるスピード違反です。
スポンサーリンク
反則金と罰金の違いは?何が違うの?
ここまで「反則金」の単語を使って解説してきましたが、反則金と罰金には明確な違いがあります。
違反に対する処分としては「行政処分」と「刑事処分」があり、どちらの処分に該当するかで用いられる言葉が変わります。
反則金
「行政処分」が科される場合は「反則金」の言葉が用いられます。
一般的には「青キップ」と呼ばれ、反則金を納めることで刑罰が免除される処分です。
ただし、反則金を納めても減点を免れることは出来ず、納付期日までに反則金を納めなかった場合には刑事処罰の対象となってしまいますので注意が必要です。
罰金
「刑事処分」が科される場合は「罰金」の言葉が用いられます。
刑事処罰を免れることができない「赤キップ」と呼ばれるものです。
上の表でピンク色で塗った部分が該当し、前科として残ってしまう重大な違反となります。
スポンサーリンク
免停・免許取消の判断基準は?
スピード違反をしてしまった場合に心配になるのが免許停止(免停)処分と免許取消処分の2つです。
どれくらい超過すれば免停・免許取消になってしまうのかも調べました。
違反点数は加点方式
スピード違反や一時停止無視などの交通違反は、加点方式で計算されます。
それぞれの違反に点数が設定されており、一定の点数以上で免許停止処分や免許取消処分となってしまします。
過去に免許停止処分(免停)を受けていたかによって異なる
免停・免許取消処分は過去3年以内に免停を受けていたか否かによって変わってきます。
ちなみに過去3年以内に免停などの行政処分を受けていた回数のことを「前歴」と言います。
この前歴の回数によって免停の点数や期間が決められます。
前回の免停期間の終了日から1年以上無事故無違反で過ごすことができれば前歴はリセット(1個減少)されますので、免停になってしまった場合は無事故無違反を心掛けたいですね。
免許停止(免停)処分
過去3年以内の前歴がない方の場合、違反点数の合計が6点になると30日の免停になります。
ですので、上の表のピンクで塗った部分である一般道路30~km/hオーバー、高速道路40~km/hオーバーですとこれまで違反のなかった方でも一発免停となってしまいます。
違反点数が既に3点加算されている方の場合は25~29km/hオーバーでも免停となってしまいますので注意が必要です。
また過去3年以内の前歴がある方の場合は少ない点数でも免停になり、さらに停止期間も長くなってしまいますので、前歴の有無は重要です。
前歴がある方ほど僅かなスピード違反でも免停となってしまう可能性があります。
免許取消処分
過去3年以内の前歴がない方の場合、違反点数の合計が15点になると免許取消になります。
前歴がなければスピード違反によって一発で免許取消になることはありませんが、前歴がなかったり、加点されていない場合になります。
もしも既に他の違反で3点以上加算されていた場合には免許取消措置も有り得ます。
免許取消にならないため、そして何より安全のためにも、制限速度を守ることは非常に大切です。
スポンサーリンク
まとめ
スピード違反の点数は超過した速度によって異なり、規定された速度からの乖離が大きいほど違反点数が多くなります。
また一般道路か高速道路かによっても異なり、スピードの出やすい高速道路の方が超過する速度を多めに見られるようです。
免許停止の条件は点数が6点以上となりますので、過去三年以内の前歴のない方の場合は一般道路で30km/h以上、高速道路で40km/h規定された速度を超えると一発免停となります。
スピード違反は免許停止になり日常生活に支障が出るだけでなく、少しの判断・操作ミスが事故に繋がる可能性も十分あるものです。
もっとも日常的に犯してしまいやすい違反ですが、制限速度を確認し、安全に気を付けて運転していただければと思います。
コメント